遺言と公正証書の違いと手続き完全解説書類や費用も失敗例と対策まで徹底ガイド

相続や遺言の準備、漠然と「いつか必要」と思いながらも後回しにしていませんか?しかし、実際に家庭裁判所へ持ち込まれる遺産トラブルのうち、約7割が「遺言書を残していなかった」ことが原因とされています。また「せっかく遺言書を作ったのに無効になった」「内容に不備があって家族が混乱した」という相談も近年急増しています。

特に公正証書遺言は、全国の公証役場で年間7万件以上作成されているほど高い信頼性を持ち、多くの専門家からも推奨されています。実は、自筆証書遺言に比べて無効リスクが大幅に低く、相続発生時の紛争抑止にも効果的。その正しい作り方や最新制度を知らなければ、思わぬ相続トラブルや数十万円単位の損失を招きかねません。

「費用はどれくらい?」「どんな書類が必要?」「最新の制度改正は?」といった悩みも、このページを読めば解消できます。続けて読み進めれば、“確実に”想定外のリスクを防ぐ公正証書遺言の全手順とポイントが手に入ります。

  1. 公正証書遺言とは?基本概要と他の遺言書との違い
    1. 公正証書遺言の法的効力と特徴
    2. 自筆証書遺言や秘密証書遺言との比較
    3. 公正証書遺言が推奨されるシーンと理由
  2. 公正証書遺言の作成手順を徹底解説
    1. 公証役場での公正証書遺言作成の流れ
    2. 作成に必要な書類一覧と準備のポイント
    3. 証人の役割と選び方、注意点
    4. 出張作成・オンライン(デジタル)作成の最新動向
  3. 公正証書遺言作成にかかる費用・手数料を詳細解説
    1. 公証人手数料の計算の仕組みと具体例
    2. 弁護士・司法書士に依頼した場合の費用比較
    3. 費用を抑えるための準備術と注意点
  4. 公正証書遺言の保管方法と開封、紛失時の対応策
    1. 公正証書遺言の公証役場での保管制度
    2. 死亡後の遺言開封の流れと相続開始手続き
    3. 紛失や内容不明時の相談先と再発行可能性
  5. 遺留分問題と公正証書遺言の関係、トラブル回避策
    1. 遺留分制度の基礎と公正証書遺言の影響
    2. 遺留分トラブルを防ぐための遺言作成のポイント
    3. 兄弟姉妹や複数相続人のケーススタディ
  6. 遺言書作成で気をつける注意点とよくある失敗例
    1. 法的に無効となる具体的ケース一覧
    2. 証人選定時の落とし穴と対処法
    3. 遺言内容の曖昧さを避けるためのポイント
  7. 公正証書遺言作成における専門家活用のメリットと選び方
    1. 弁護士・司法書士の役割の違いと費用目安
    2. 専門家による遺言文案作成とサポート内容
    3. 公証役場と専門家の併用による利点
  8. 2025年以降の公正証書遺言の最新動向と制度改正情報
    1. 2025年のデジタル公正証書遺言制度の概要
    2. 自筆証書遺言のデジタル化の影響と比較
    3. 今後の法改正に対応した遺言書作成のポイント

公正証書遺言とは?基本概要と他の遺言書との違い

公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立ち会いのもと本人が口述し、公証人が記載して作成される遺言書です。本人が遺言の内容を直接伝え、公証人が法的に有効な形式で作成するため、内容の不備や無効になるリスクが著しく低くなります。特に、高額な財産や複数の相続人がいる場合には、相続争いを未然に防ぐ手段として効果的です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、作成後は公証役場で原本が厳重に保管される特徴があります。このため「遺言 公正証書 保管」の不安も不要です。公正証書遺言と他の遺言の違いや、実際の利用シーンを知ることで、自分に合った遺言作成が可能になります。

公正証書遺言の法的効力と特徴

公正証書遺言は、民法で定められた厳格な手続きに則り公証人が作成するため、内容の真正性や有効性が極めて高い形式です。仮に遺産分割でもめるケースが生じても、その効力は裁判で強く認められます。

主な特徴は以下の通りです。

  • 証人2人以上の立会いが必要

  • 原本が公証役場に厳重保管される

  • 開封や検認の手続きが不要

  • 記載内容の真正性・安全性が高い

  • 認知症や高齢者でも作成可(意思能力があれば有効)

公正証書遺言がある場合、相続手続きや銀行預金の解約などもスムーズに進みやすく、「遺言 公正証書 銀行 手続き」や「公正証書遺言 相続手続き」でのメリットが大きいことが特徴です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言との比較

公正証書遺言と自筆証書遺言・秘密証書遺言には明確な違いがあります。それぞれの特徴と注意点を下記の表で比較します。

項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
作成方式 公証人と証人立会い 本人が全て自筆で作成 本人が書き封印し持参
法的効力 極めて高い 記載不備で無効リスクあり 内容に問題あれば無効
保管 公証役場で原本を保管 自宅等で自己保管 自己保管もしくは預託
検認の必要 不要 必要 必要
紛失・改ざん防止 高い 低い 中程度

公正証書遺言は、「遺言公正証書 優先」「遺言公正証書 比較」と検索される理由の通り、最も安全性と効力が高い形式であり、万一複数の遺言が存在した場合も新しいもの、公正証書遺言が優先されます。

公正証書遺言が推奨されるシーンと理由

公正証書遺言が推奨されるのは、以下のようなケースです。

  • 複数の相続人がいる場合

    遺産分配を明確にしておくことで相続トラブルの防止になります。

  • 財産や不動産の規模が大きい場合

    正確な記載と強い法的効力によって、相続手続きが円滑に進みます。

  • 遺産の一部を特定の人に託す場合や家庭事情が複雑な場合

    法定相続分や遺留分も考慮しつつ確実に意図を反映できます。

  • 高齢や加齢による判断力低下の不安がある場合

    公証人が本人の意思を確認するため、後から無効を主張されにくくなります。

これらの理由から、公正証書遺言は相続争いを避けたい方や確実に遺志を残したい方にとって最も信頼できる手段です。

公正証書遺言の作成手順を徹底解説

公正証書遺言は公証人が作成し、強い法的効力と安全な保管が約束される遺言書です。公証役場での作成は手続きが厳格で、確実な相続実現や遺産分割トラブル防止に役立ちます。実際の手順や必要書類、証人の要件、費用の目安、最新のオンライン対応など網羅的に解説します。

公証役場での公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成する基本的な流れは、以下の通りです。

  1. 公証役場へ予約をし、遺言内容の大枠や疑問点を相談します。
  2. 必要書類を揃えた上で、公証人との打ち合わせで詳細内容を詰めます。
  3. 作成当日、本人・証人が公証役場に出向き、公証人が本人の口述をもとに内容を確認し、遺言書を作成します。
  4. 公証人が内容を読み上げ、本人および証人が署名と押印を行います。
  5. 作成後、原本は公証役場で厳重に保管され、正本と謄本が交付されます。

下記のテーブルに一連の流れとポイントをまとめます。

ステップ 内容 注意点
予約・相談 公証役場/弁護士等に連絡し内容を確認 事前準備が重要
書類準備 必要な戸籍謄本や印鑑証明などを収集 不備に注意
当日手続き 口述・内容確認・署名・押印 証人2名が必須
完成・保管 原本を公証役場が保管、正本・謄本を受領 紛失時も再発行可

作成は必ず公証人が立ち会い、本人確認・意思確認を丁寧に行うため高い信頼性を誇ります。

作成に必要な書類一覧と準備のポイント

公正証書遺言の作成時には次の書類が必要となります。

  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

  • 印鑑登録証明書

  • 戸籍謄本

  • 財産資料(不動産の場合は登記簿謄本、預金の場合は通帳コピー等)

  • 相続人の戸籍謄本や住民票

各書類は公証役場が指定した最新のものを提出します。氏名や住所の不一致には注意してください。また、財産に関する情報は可能な限り詳細な資料を準備しましょう。

【必要書類チェックリスト】

  • 本人確認書類

  • 印鑑証明書

  • 戸籍謄本

  • 住民票

  • 財産明細

漏れがある場合、手続きが進まないため、事前確認は厳重に行うことが大切です。

証人の役割と選び方、注意点

公正証書遺言には必ず2名の証人が必要となります。証人には特定の資格は不要ですが、以下のような人は証人になれません。

  • 相続人やその配偶者、直系血族

  • 未成年者

証人の主な役割は、遺言者の意思が明確であることを公証人とともに確認する点です。「証人の選定ポイント」は次の通りです。

  • 法律で認められている成人であること

  • 相続人など利害関係者を避けること

  • 信頼できる第三者であること

証人への負担やリスクも考え、専門家や公証役場から紹介を受けることも可能です。証人には費用が発生する場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

不適切な証人選定は遺言の効力に影響するため、丁寧に選びましょう。

出張作成・オンライン(デジタル)作成の最新動向

近年、高齢や病気などで役場に出向けない場合、公証人が自宅や病院へ出張し、公正証書遺言の作成を行う出張手続きが増えています。出張の場合も通常と同様、必要書類や証人が必要です。

また、デジタル化の進展により、電子証明書を使ったオンライン手続きの導入も進められています。条件や取扱開始時期は公証役場ごとに異なるため、事前に最新情報を確認してください。

【出張・デジタル遺言のポイント】

  • 医療機関や自宅での作成が可能

  • オンラインによる予約や相談も拡大傾向

  • 条件や地域によっては対応不可の場合もある

今後はより柔軟な対応が進み、安心して遺言作成ができる環境が広がっています。

公正証書遺言作成にかかる費用・手数料を詳細解説

遺言を公正証書で作成する場合、費用の内訳や手数料の計算方法は事前にしっかり把握しておくことが大切です。公証役場で発生する手数料は遺産の評価額によって異なり、加算基準も細かく定められています。さらに、公証人手数料以外にも弁護士や司法書士に依頼するケースでは別途費用が発生する点にも注意が必要です。ここでは、公正証書遺言にかかる費用の全体像と、費用を抑えるための工夫について詳しく解説します。

公証人手数料の計算の仕組みと具体例

公証人手数料は「遺言で指定する財産の評価額」に基づいて段階的に算出されます。現行の手数料早見表を参考に、相続財産ごとに計算基準が異なる点が特徴です。主な金額帯ごとの手数料例を下記にまとめました。

財産の評価額 公証人手数料の目安
100万円以下 5,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
3億円超~10億円以下 143,000円

相続人が複数の場合は手数料が加算されることがあります。
また、証人2名分の手配料や原本・正本作成手数料も必要となるため、総額では数万円から十数万円規模になることが一般的です。

弁護士・司法書士に依頼した場合の費用比較

弁護士や司法書士に遺言の作成を依頼する場合、相談料や原案作成費用が公証人手数料とは別に発生します。各専門家による費用相場とサービス内容の違いを比較すると、以下のようになります。

依頼先 費用相場 主なサービス内容
弁護士 10万~30万円 財産調査、原案作成、法的チェック、証人手配
司法書士 7万~20万円 原案作成、必要書類収集、証人手配
自分で作成 公証人手数料分のみ 書類準備~手続をすべて自身で対応

費用総額は依頼内容や財産額で変動しますが、専門家を活用することで遺産分割トラブルの未然防止や、法的なミス回避につながるメリットもあります。

費用を抑えるための準備術と注意点

費用をできる限り抑えるためには、事前準備の徹底が重要です。特に重要なポイントは以下の通りです。

  • 必要書類を事前に全て揃えてから公証役場に持参する

  • 財産目録や相続人のリストを具体的に作成しておく

  • 証人を自分で手配することで、証人紹介料を節約する

  • 事前に公証役場へ相談して、作成内容を十分確認する

これらの準備によって当日のやり直しや追加費用が発生するリスクを大幅に減らせます。さらに、相談時に明確な見積りを依頼し、わからない点は積極的に質問しておくことも大切です。しっかりとした準備が安心とコスト削減につながります。

公正証書遺言の保管方法と開封、紛失時の対応策

公正証書遺言は信頼性や法的効力が高く、大切な財産を守るためには保管方法や開封、紛失時の対策まで正しく知っておくことが重要です。ここでは公証役場での保管制度、死亡後の開封の流れ、万が一の紛失時の対応策を詳しく解説します。相続開始や相続登記、銀行手続きなど関連する実務までしっかり理解しましょう。

公正証書遺言の公証役場での保管制度

公正証書遺言は作成時に公証役場で原本が厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できます。作成者本人には正本、相続人などには謄本の交付が可能ですが、どちらも公証役場で原本と照合できます。

保管の特徴は以下の通りです。

項目 内容
原本の保管 公証役場にて厳重保管。紛失や改ざんの恐れ無し
正本・謄本 作成時に本人・相続人に交付。再発行も可能
データ管理 遺言検索システムで迅速確認。全国で原本照合

この仕組みのおかげで、家庭での保管ミスによる紛失や、遺言内容の改ざんリスクがほぼありません。

死亡後の遺言開封の流れと相続開始手続き

被相続人が亡くなった後、公正証書遺言が存在していれば、家庭裁判所による検認手続きが不要となります。相続人や遺言執行者は、まず公証役場で遺言の謄本を取得し、速やかに内容を確認します。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 相続人などが公証役場へ遺言の有無を確認
  2. 必要書類(死亡診断書、戸籍謄本など)を提出し謄本を入手
  3. 遺言執行者が指定されていれば、相続手続きや銀行・不動産などの相続登記を行う
  4. 相続税や遺留分の確認・対応も進める

このプロセスでは、法定相続人や相続分、遺留分なども同時に確認しながら、確実に円滑な手続きをすすめることが重要です。

紛失や内容不明時の相談先と再発行可能性

公正証書遺言の正本や謄本を紛失した場合でも慌てる必要はありません。原本は公証役場で安全に保管されているため、本人や相続人は再発行の手続きが可能です。

万が一の際は以下の対処法が効果的です。

  • 最寄りの公証役場で遺言の有無・内容を検索

  • 本人または権限ある相続人・遺言執行者であれば再交付申請が可能

  • 必要書類:本人確認書類、戸籍謄本、相続関係説明図など(状況による)

また、遺言内容の改ざんが心配な場合も、公証役場原本と照合すれば即座に真偽確認が可能です。トラブル回避の観点からも、公正証書遺言ならではの安全性があります。

遺留分問題と公正証書遺言の関係、トラブル回避策

遺言が公正証書で残されている場合、その法的効力は非常に強く、遺言内容が実現しやすくなります。しかし、遺留分という制度があるため、遺言の内容が一方的なものでも、法律で守られるべき相続人の権利は失われません。相続トラブルは財産配分や家族関係の複雑さから発生しやすく、公正証書遺言を活用することで法的整合性が保たれ、紛争予防効果が高まります。円滑な相続を目指す場合、遺言の書き方や手続の進め方を丁寧に確認し、事前の準備が重要です。

遺留分制度の基礎と公正証書遺言の影響

遺留分とは、民法で定められた相続人の最低限の遺産取得割合を指します。直系尊属や配偶者、子には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹にはこの権利はありません。公正証書遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡す旨を定めた場合でも、遺留分減殺請求があれば、法定の取り分が守られます。昨今の法改正で遺留分の請求手続きにも柔軟性が加わり、具体的には金銭請求に移行しています。遺留分を侵害しない遺言内容を検討し、必要に応じて専門家の意見を取り入れることが、後のトラブル予防に役立ちます。

テーブル:遺留分の対象と割合

相続人の種類 遺留分割合(全体)
配偶者 1/2または1/4
1/2または1/4
親(直系尊属) 1/3または1/6
兄弟姉妹 0(なし)

遺留分トラブルを防ぐための遺言作成のポイント

遺留分によるトラブルを避けるためには、公正証書で遺言を作成する際にいくつかのポイントを押さえることが大切です。

  • 遺留分権利者をリストアップし、法定割合を踏まえて記載内容を設計する

  • 遺言作成時に公証人や弁護士など第三者専門家に相談し、法的チェックを受ける

  • 遺留分を侵害する場合は、その理由や意図をしっかりと文書化する

  • 事前に相続人間のコミュニケーションを図り、理解を得る努力をする

公正証書遺言の活用は、争いを未然に防ぐ有効な方法です。専門家のサポートを受けながら進めることで、法的リスクや手続きの漏れを回避しやすくなります。

兄弟姉妹や複数相続人のケーススタディ

兄弟姉妹や複数人が相続人となる場合、それぞれの遺産取得に対する考え方や期待が異なります。特に兄弟姉妹には遺留分が設定されていないため、遺言内容によっては財産をもらえないケースも珍しくありません。そのため、公平性を保ちたい場合や事情が複雑な場合は、遺言で配分を明確にし、理由も記載しておくと納得を得やすくなります。

一方、複数の子や配偶者がいる場合は、遺留分や法定相続分の調整が必要です。不動産や預貯金、その他資産についても分割方法を明らかにし、特定の人物に偏った配分としないよう注意が求められます。相続協議が不要になるなど、公正証書遺言の効力を活かせば手続きもスムーズです。円満な相続を実現するため、遺言内容は具体的かつ公平に作成することが重要です。

遺言書作成で気をつける注意点とよくある失敗例

遺言を公正証書で作成する際は、法的に無効となるリスクや証人選定時の落とし穴、そして内容の曖昧さなど、多くの注意点があります。ここでは、実際にありがちな失敗例と、その回避策について詳しく解説します。遺言が無効になったりトラブルになったりしないよう、必要な知識を確実に押さえておくことが重要です。

法的に無効となる具体的ケース一覧

遺言公正証書は公証人が作成することで効力が強くなりますが、一定の不備があると無効になるリスクがあります。

無効となる主な要因 詳細内容
署名や押印の不備 本人の署名がなかったり、必要な押印が漏れている場合
証人が不適格 相続人やその配偶者、未成年者など、法律上証人になれない人を選任
意思能力に問題がある 認知症や病気で判断力を失っていたと判断される場合
内容が法律に反する 公序良俗違反や強要された場合など、法令違反の内容がある場合

署名や押印に不備があると、いくら内容が正当でも裁判で無効になることがあります。証人の選定にも細心の注意が必要です。また、作成時の本人の意思能力が問われないよう、健康状態にも配慮が求められます。

証人選定時の落とし穴と対処法

証人は遺言公正証書作成時に必ず2名必要ですが、選び方を間違えると遺産分割協議や相続手続きの際にトラブルに発展することがあります。特に以下のポイントに注意しましょう。

  • 証人になれない人

    • 推定相続人やその配偶者、未成年者、公証役場関係者は証人になれません。
  • 利益相反の回避

    • 家族間で利益が対立する場合、親族を証人にしない方が無難です。
  • 第三者の活用

    • 行政書士や弁護士、専門家など第三者を証人とすることで、公平性と信頼性が高まります。

無関係な第三者を依頼すると、後のトラブル回避に大きな効果があります。証人の手配が難しい場合は、公証役場で紹介を受けることも可能です。

遺言内容の曖昧さを避けるためのポイント

遺言書に記載する内容が抽象的だったり、条件が曖昧だと相続人同士の争いの元になり、遺留分侵害やもめ事につながります。明確な表現を心掛けることがポイントです。

確実に伝えるための工夫

  • 具体的な財産目録を作成する

    • 不動産は「○○市△△町1-2-3土地○番地」のように正確に記載
    • 預金は「○○銀行△△支店、口座番号××××××」のように明記
  • 相続人の氏名や続柄は正確に特定する

    • 「長男A」「次男B」など、戸籍通りの表記で混乱を避ける
  • 特定の相続方法や条件がある場合は詳細に記載

    • 例:「自宅不動産は長女Cに相続させるが、居住を5年間認める」など

条項を明確にし、あらゆる誤解が生じないよう配慮することが大切です。相続に関わる疑問点は公証人や専門家に相談し、最終確認を怠らないことが失敗回避につながります。

公正証書遺言作成における専門家活用のメリットと選び方

公正証書遺言を作成する際、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することで、遺言の内容が法的に有効なものとなります。専門家は財産の分配や遺留分への配慮、証人手配、必要書類の確認など、多岐にわたるサポートを行います。相続トラブルの防止や、相続人にとっても納得のいく分配を実現しやすくなるため、自身で遺言書を作成するよりも安心感が格段に高まります。専門家選びでは料金体系の明確さ、経験実績、公証役場との連携がスムーズな点などがポイントです。仕事の進め方や相談しやすい雰囲気かもチェックするようにしましょう。

弁護士・司法書士の役割の違いと費用目安

弁護士と司法書士はどちらも公正証書遺言の作成に関与できますが、それぞれ専門分野が異なります。

下記の表に特徴や一般的な費用の目安をまとめました。

項目 弁護士 司法書士
主な役割 複雑な遺言内容や調停・訴訟対応 書類作成・登記関連業務
費用目安(作成支援) 5万円~15万円程度(書類作成・証人手配等) 3万円~10万円程度(書類作成中心)
相談窓口 法律事務所・相談窓口 司法書士事務所・公証役場
利用手順 相談予約→面談→内容決定→署名押印 必要書類準備→相談→作成サポート

依頼する内容や財産の複雑さによって費用は変動するため、事前に見積もりやサービス内容をしっかり確認しましょう。

専門家による遺言文案作成とサポート内容

専門家は遺言内容のヒアリングから、法的に問題ない文案作成、財産目録の作成、公証役場との調整まで幅広くサポートします。

  • 証人手配

相続人や受遺者は証人になれないため、専門家自身や適任者を手配します。

  • トラブル防止

遺留分の説明や、相続人間でもめないような内容作成、法的リスクの確認等を通じて争いを予防します。

  • 公証役場との連携

予約や必要書類の提出、当日立会いなども丁寧に調整されるため、スムーズな手続きが可能です。

必要な書類リストや、押印・本人確認など煩雑な作業も専門家に任せることで安心して手続きを進められます。

公証役場と専門家の併用による利点

公証役場だけでも遺言は作成可能ですが、専門家と併用することで更なるメリットがあります。

  • 手続きの正確性が向上

専門家が下書きや書類の不備をチェックし、法的要件の漏れや不備を防げます。

  • スケジュール調整の効率化

専門家が公証役場と日程・証人の手配を行うため、本人の負担が軽減されます。

  • 相続発生後の手続きも円滑

遺言執行や相続登記、銀行手続きなど、その後の実務までサポートが受けられます。

公証役場と専門家双方の強みを活用することで、公正証書遺言の作成と将来の相続手続きがより安全かつスムーズに行えます。

2025年以降の公正証書遺言の最新動向と制度改正情報

2025年は、公正証書遺言のあり方が大きく変わる節目となります。デジタル技術の活用により、従来の紙ベース・対面での手続きが効率化される動きが進んでいます。例えば、オンライン申請や電子署名が導入されることで、遠隔地からでも公正証書遺言の作成が可能になります。これにより、利用者の利便性が大きく向上し、高齢や病気、忙しい方でも手軽に遺言を残す環境が整えられる予定です。その背景には、相続手続きの簡素化やトラブルの未然防止、遺言書の保管・確認手続きのスピードアップを図る制度改正があります。

2025年のデジタル公正証書遺言制度の概要

2025年からは、オンライン上での公正証書遺言作成システムが始まります。これにより、公証役場に行かずとも自宅でオンライン申請し、電子署名やビデオ通話で本人確認ができるようになります。導入される特徴は主に以下の通りです。

制度内容 従来型 2025年以降
申請方法 公証役場に来所 オンライン申請対応
署名・押印 紙+実印 電子署名・電子証明書
手続き 対面のみ 非対面(Web会議等)可
必要書類 原本持参必須 デジタルデータ対応可
証人の立会い 対面形式 遠隔参加も一部可

これにより忙しい方や体が不自由な方も、自宅から公正証書遺言の作成や証人手配、内容確認まで進めることができ、より多くの人がこの制度を活用しやすくなります。

自筆証書遺言のデジタル化の影響と比較

自筆証書遺言もデジタル化へと進化しており、書類の保管制度やオンライン提出の導入が進んでいます。しかし、公正証書遺言とはいくつか異なる点があります。両者の特徴を比較し、選択の参考にしてください。

比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証人が加わる、証人2人立会い 本人が自分で作成
デジタル対応 2025年から本格導入 順次開始(保管制度改正)
保存・保管 公証役場が原本を保管 法務局の自筆証書遺言保管制度あり
法的効力 内容不備でも無効になりにくい 不備があると無効リスク
開封の有無 相続人全員での開封不要 検認手続き必須

デジタル化によりどちらも利用しやすくなる一方、法的効力の強さやトラブルの防止を重視するなら公正証書遺言が推奨されます。

今後の法改正に対応した遺言書作成のポイント

新制度に適応した遺言書作成では、特に以下のポイントに留意が必要です。

  • 必要書類を事前に電子化し、データで提出できるよう準備しておく

  • 証人の選定や立ち合い条件を最新の法令に照らして確認

  • 遺言の内容と遺留分のバランスを明確にして、後の紛争防止につなげる

  • 保管方法の選択肢(公証役場、法務局、クラウドなど)の違いを理解する

制度改正後は、今までよりも柔軟かつ効率的な手続きが可能になりますが、効力や相続トラブル防止の観点からも専門家への相談は引き続き重要です。新しい制度のメリットを最大限に活かすため、具体的な必要事項をリストアップし、準備を整えておくことが安心につながります。